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迷惑な放置オートバイや放置自動車にお困りの方ご相談下さい
□□迷惑な放置オートバイや放置自動車の撤去なら弊社にお任せ下さい!
□□ご自分で手続きの際は必ず各関係機関に確認をして下さい

弊社は最後まで責任を持って対応致します
■放置オートバイや放置自動車の撤去・処分までの流れ
□□1.張り紙などで該当車輌の持ち主に最終処分通告を行う(最低一ヶ月程度)
□□2.管轄の警察署や最寄の交番に連絡をする
□□3.NCオートに連絡(電話:072-811-3333)

弊社は最後まで責任を持って対応致します
■後から問題の出る場合もあります


迷惑な放置オートバイや放置自動車にお困りの方ご相談下さい

マンションのオーナーや管理人さん、土地所有者の皆さんに朗報です。

近畿二府四県であれば出張費用無料、処分費用無料で撤去・廃車処分致します。(場合により有料になる事があります)

弊社は公安委員会認定業者であり、警察や弁護士の指導に従って撤去・廃車処分致します。

放置オートバイや放置自動車でお困りの方、お気軽にご相談下さい。

バイク原付なら何でも引き取ります。
手続き代行等含め後々の費用請求は一切ありませんのでご安心下さい。

営業時間:10:00〜20:00
電話番号:072-811-3333

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ご自分で手続きされる場合、必ず各関係機関に確認を行って下さい。(警察、市役所、陸運局など)

ご自分で手続きされる場合、本サイトに記述されている情報によって受けた如何なる損害に関して弊社は一切責任を負いかねますので、分からない場合や不安な場合は弊社にご依頼下さい。

弊社は近畿二府四県であれば無料で撤去・廃車処分致しますので、お気軽にご相談下さい。(場合により有料になる事があります)

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放置車輌は取り扱いを間違うと民法上とても面倒な事になりますので、下記の手順に従い適切に処理をして下さい。

駐車場やマンション敷地内にある放置オートバイや放置自動車の持ち主に対し、土地所有者様や管理者様が通告する必要があります。

上記内容の張り紙を最低一ヶ月程度(長ければ長いほど良いです)行い、持ち主に最終処分通告をして下さい。
ここをクリックして張り紙のサンプルをダウンロード

告知日が分かる様に、張り紙にはっきりと書いて下さい。

また、告知日と同じ日付の新聞などと一緒に写真撮影や動画撮影して下さい。

尚、張り紙などを貼る際は、車輌に傷を付けたり壊したりしない様に細心の注意をして下さい。

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もし期日までに持ち主が現れず連絡もなかった場合、管轄の警察署や最寄の交番に「処分したい放置車輌があるので、盗難届が出てないか確認して下さい」と連絡して下さい。大抵の場合直ぐに来てくれます。

放置車輌が盗難車の場合、警察が速やかに引き上げてくれます。
盗難届が出ていない場合、警察は持って行ってくれませんので、土地所有者様や管理者様自身で処分する事になります。(民法239条無主物の帰属)

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盗難届が出ておらず持ち主も現れない場合、弊社にご連絡下さい。近畿二府四県であれば無料で撤去・廃車処分致します。

営業時間:10:00〜20:00
電話番号:072-811-3333

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弊社は最後まで責任を持って対応致します

放置車輌を処分する際に困る例として、何点かあります。

●後から盗難届の出る場合

●車台番号を打ち変えている場合

●何かの事件に巻き込まれている場合

その様な場合でも、弊社顧問弁護士と警察に相談し、一切を警察の指示に従い適切に対処します。

弊社はその様な例であっても後からお金を請求する事はありませんし、最後まで責任を持って対応致します。
(故意に盗難品をご依頼した場合はこの限りではありません)
(場合により有料になる場合があります。その場合は、事前にご連絡致します)

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